教育・保育給付認定2号、3号の子どもは、保護者等の保育の必要性を認定されたうえで入所が承諾されていますので、認定された内容が変更となる場合は、手続きが必要となります。
通園中の施設で手続きできますので、早めの手続きをお願いします。(通常、認定の変更は手続きの翌月からとなります。)
変更の手続きが必要な場合
- 妊娠した場合
- 転職(起業含む)した場合
- 退職し求職活動をする場合(ただし、同一年度内で求職活動期間が3か月を超える場合は退園となります。)
- 疾病・障害により就労(保育)が困難となった場合
- 育児休業を取得する場合
- 育児休業から復帰する場合
- 就労時間が変更となった場合
- その他保育の必要性に変更があった場合
- 家族構成や住所に変更があった場合(1号認定含む)
退園の手続きが必要な場合
次の場合は退園となりますので、退園の手続きをお願いします。
- 退職する場合で他に保育の必要性がない場合
- 入所承諾期間が終了する場合で他に保育の必要性がない場合
- その他保育の必要性がなくなった場合
- 市外へ転出する場合(1号認定含む)
※引続き利用を希望する場合は転出先の自治体にお問い合わせください。
※認定こども園については、保育の必要性がなくなった場合でも満3歳以上であれば1号認定として、継続して利用できる場合があります。
保育の必要性について
保護者等のいずれもが次のいずれかに該当する場合に保育の必要性を認定します。
- 就労(就労時間が48時間以上120時間未満/月)【原則、短時間】
- 就労(就労時間が120時間以上/月)【標準時間(保護者の希望により短時間も可)】
- 妊娠・出産【標準時間】
- 疾病・障害【短時間または標準時間】
- 同居親族の常時介護又は看護【短時間または標準時間】
- 災害復旧【標準時間】
- 求職活動(起業の準備含む)【短時間】
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)【短時間または標準時間】
- 虐待やDVのおそれがあること【標準時間】
- 育児休業取得時に、既に施設を利用している子どもの継続利用が必要であること【短時間】






