不妊治療を受けているご夫婦の経済的な負担を軽減するため、不妊治療費の一部を助成しています。
申請書類等(一般不妊、人工授精、特定不妊)は美祢市保健センター、美東総合支所総合窓口班、秋芳総合支所総合窓口班にあります。申請手続きに期間を要しますので、早めの提出をお願いします。
- 申請書の提出締切:令和5年3月31日
対象となる治療 | 医療保険適用の一般不妊治療 (人工授精、体外受精及び顕微授精(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を含む)を除く) |
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対象者 | ・美祢市に住所を有し、医療保険適用の不妊治療を受けている法律上の夫婦。 ・申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦合算所得額が730万円未満の夫婦。 |
助成の内容 | 1年度3万円を限度に、5年を限度として助成。 ただし3年度以降は、医師が必要と判断したものに限ります。 |
申請方法 | 申請書は、美祢市保健センター、美東総合支所総合窓口班、秋芳総合支所総合窓口班へ令和5年3月31日までに提出してください。 |
提出書類 (下記様式をダウンロードしてご利用ください。)
(1)一般不妊治療費助成事業申請書
一般不妊治療費助成事業申請書(R3.4.1改正)
- 日付・金額は、提出時申請内容確認後ご記入していただきますので、未記入で提出ください。
(2)一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書(領収書添付)
一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書(R3.4.1改正)
- 医療機関等が2つ以上ある場合は、それぞれの医療機関で証明をとってください。ただし1か所の証明書で助成額の上限を満たしている場合は、1か所の証明だけで構いません。
- 証明発行に時間がかかる医療機関がありますので、ご注意ください。
- 薬局で医療保険適応にて処方を受けられた方は、薬局に提出して記入してもらってください。
- 医療機関用証明書で助成金額の上限を満たしている場合は、薬局用証明書は必要ありません。
(3)領収書
- 一般不妊治療助成事業医療機関等証明書(医療機関用、薬局用)の領収金額と同額の領収書が必要となります。領収書を紛失された場合は、再発行してもらうか、支払証明書を発行してもらってください。
- 領収書の原本を提出してください。領収書が必要な方は、窓口で原本確認後、コピーをして原本をお返しします。
(4)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1か月以内発行の個人番号の入っていない住民票等)
- 住民票は、夫婦のみ、続柄が入ったもので、1か月以内に発行されたものを提出ください。夫と妻が世帯主以外の場合は、初回申請時のみ戸籍謄本もあわせて提出ください。
- 発行日付が令和5年3月31日を過ぎたものは、受付ができません。
(5)夫婦それぞれの、申請日の前年の市県民税所得課税証明書
- 1月から5月までの申請については、前々年の市県民税所得課税証明書をご用意ください。
- 発行日付が令和5年3月31日を過ぎたものは、受付ができません。
【注意】夫婦の住所が異なる場合、重複支給はできないので、必ずどちらか一方の有する市町村に申請書を提出してください。
所得の計算は、次を参考にしてください
所得の合計が730万円未満とは?
市町村が発行する所得証明書(児童手当法施工令による控除が確認できるもの)により、
所得合計額を確認→A 控除額を確認→C~H
夫 妻 A 所得証明書の所得合計額 B 児童手当法施工令第3条第1項の控除額 80,000円 80,000円 C 雑損控除額 D 医療費控除額 E 小規模企業共済等掛金控除額 F 障碍者控除額(普通)
(該当者数×270,000円)G 障碍者控除額(特別)
(該当者数×400,000円)H 勤労学生控除額(該当すれば270,000円) I B+C+D+E+F+G+H J 児童手当法施工令による所得額(A-I) Jの夫婦合計が730未満であれば助成対象
申請受付先
美祢市保健センター 美東総合支所総合窓口班 秋芳総合支所総合窓口班