令和6年10月分の児童手当から、制度内容が変更となります。
支給対象者の範囲や支給額・支給月が拡充されます
変更前
現行(令和6年9月まで) | ||
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3歳未満 | 15,000円 | 一部所得制限のある方(特例給付)は5,000円 |
3歳~小学生 | 10,000円 第3子以降は15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
高校生年代 | なし | |
子の数のカウント | 高校生年代まで | |
所得制限 | あり | |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) |
変更後
拡充後(令和6年10月から) | ||
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3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降は30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | |
子の数のカウント | 大学生年代まで (18歳年度末以降~22歳年度末) | |
所得制限 | なし | |
支給月 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回、初回支給は12月から) |
令和6年3月にお子様が中学校・高校を卒業した方について
美祢市から手当を受給していた方の制度改正時の取扱いについては次のとおりです。
※公務員の方は職場に確認してください。
※手当の受給者が美祢市外に居住している場合は、お住いの市区町村に確認してください。
※制度改正によって申請が必要になる場合があります
※申請者は父母のうち所得の高い方となります。
令和6年3月に中学校を卒業した方
(平成20年4月2日から平成21年4月1日生)
高校生年代の適用は、令和6年10月分からとなります。
そのため、令和6年9月分までは支給対象外となります。
美祢市から令和6年度に児童手当(特例給付)額改定通知書が送付された方
末子が中学生以下で、上の子が15歳年齢到達(中学校卒業)によって、減額の額改定通知が送付された方となります。
制度改正時に受給者が高校生年代の児童を監護し、かつ、生計が同一である場合、増額の対象となります。
増額のために申請が必要な場合と申請が不要な場合があります。
美祢市から令和6年度に児童手当(特例給付)受給事由消滅通知書が送付された方
制度改正時に父母等が高校生年代の児童を監護し、かつ、生計が同一である場合、認定の対象となります。
末子が15歳年齢到達(中学校卒業)によって、受給資格が消滅しているため、認定のためには改めて申請が必要となります。
また、所得上限超過により消滅通知書が届いた方も、受給資格が消滅しているため、認定のためには改めて申請が必要となります。
令和6年3月に高校を卒業した方
(平成17年4月2日から平成18年4月1日生)
第3子以降増額の算定対象を大学生年代まで拡大する制度改正は、令和6年10月分からとなります。そのため、令和6年9月分までは算定の対象外となります。
これにより、下の子が第3子以降増額を受けていた場合は、手当額が減額になっている場合があります。
制度改正時に第3子以降として増額を受けるためには別途申請が必要となります。
制度改正によって新たに申請が必要な方
- 所得上限超過によって、令和6年9月分の手当を受給していない方
- 末子が高校生年代であり、令和6年9月分の手当を受給していない方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、高校生年代の児童がいる方(注釈)
- 令和6年9月分の手当を受給しており、大学生年代の子がいて、かつ、子が3人以上いる方
(注釈)現在高校生年代の児童が中学生の時から美祢市内で同居し、これまで一度も状況に変わりがない場合など、申請不要で増額になる場合もあります。
制度改正後に支給額が変わるが、申請が不要な方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限によって児童1人あたり5,000円である方(子が高校生年代~大学生年代を含め、3人以上いる方を除く)
- 令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で、第3子以降増額を受ける方
制度改正後も支給額の変わらない方
令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で、第3子以降増額を受けていない方
申請の手続き要否確認フロー
申請期限
初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月15日(火曜日)(必着)までの申請が必要です。
申請期限を過ぎた後でも、令和7年(2025年)3月末までは申請を受け付けます。
ただし、申請期限を過ぎた場合は拡充分の児童手当が遅れて支給されます。
また、令和7年(2025年)4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を適用します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
令和6年12月支給分(拡充後初支給分)から
支払通知書を廃止します
児童手当を支給する際の支払通知書(三つ折りA4用紙)をもって振込のお知らせを行っていましたが、年6回の支給月の変更に伴い廃止いたします。
支給月の10日に指定の口座へお振込みとなります。通帳の記帳などにより振込をご確認ください。※10日が土日祝日の場合は、前日の金融機関の営業日となります。
申請者が公務員である場合は勤務先へお問い合わせください。