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新着情報

令和6年11月より児童扶養手当の制度が一部改正されます

2024.09.26

 令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

 

1 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

 受給者本人の所得制限限度額について、下記のとおり変更となります。

扶養親族等人数

       全部支給

       一部支給

令和6年10月分まで

 

令和6年11月分から

令和6年10月分まで

 

令和6年11月分から

0人

490,000円

690,000円

1,920,000円

2,080,000円

1人

870,000円

1,070,000円

2,300,000円

2,460,000円

2人

1,250,000円

1,450,000円

2,680,000円

2,840,000円

3人

1,630,000円

1,830,000円

3,060,000円

3,220,000円

4人

2,010,000円

2,210,000円

3,440,000円

3,600,000円

5人

2,390,000円

2,590,000円

3,820,000円

3,980,000円

 現在、所得制限により手当が受給できない(「全部支給停止」に該当する)方でも、所得制限限度額の変更に伴い、令和6年11月分から手当を受給できる可能性があります。児童扶養手当の受給資格を持っていない方は、令和6年10月31日までに申請する事で、手当を漏れなく受給することができます。

2 第3子以降の児童に係る加算額を第2子の加算額と同額に引上げ

 第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については一律10,750円(全部支給の場合)となります。令和6年度の児童扶養手当の支給額については下記のとおりです。

 

 

令和6年4月から10月分

令和6年11月分以降

1人目

全部支給

45,500円

45,500円

一部支給

45,490円~10,740円

45,490円~10,740円

2人目加算額

全部支給

10,750円

10,750円

一部支給

10,740円~5,380円

10,740円~5,380円

3人目以降の加算額

全部支給

1人あたり6,450円

1人あたり10,750円

一部支給

1人あたり6,440円~3,230円

1人あたり10,740円~5,380円

 既に手当の認定を受けられている方については、8月中にご提出いただく現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされます。

 

児童扶養手当リーフレット

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