令和6年11月より児童扶養手当の制度が一部改正されます
2024.09.26
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
受給者本人の所得制限限度額について、下記のとおり変更となります。
扶養親族等人数 |
全部支給 |
一部支給 |
||||
令和6年10月分まで |
|
令和6年11月分から |
令和6年10月分まで |
|
令和6年11月分から |
|
0人 |
490,000円 |
⇒ |
690,000円 |
1,920,000円 |
⇒ |
2,080,000円 |
1人 |
870,000円 |
⇒ |
1,070,000円 |
2,300,000円 |
⇒ |
2,460,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
⇒ |
1,450,000円 |
2,680,000円 |
⇒ |
2,840,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
⇒ |
1,830,000円 |
3,060,000円 |
⇒ |
3,220,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
⇒ |
2,210,000円 |
3,440,000円 |
⇒ |
3,600,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
⇒ |
2,590,000円 |
3,820,000円 |
⇒ |
3,980,000円 |
現在、所得制限により手当が受給できない(「全部支給停止」に該当する)方でも、所得制限限度額の変更に伴い、令和6年11月分から手当を受給できる可能性があります。児童扶養手当の受給資格を持っていない方は、令和6年10月31日までに申請する事で、手当を漏れなく受給することができます。
2 第3子以降の児童に係る加算額を第2子の加算額と同額に引上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については一律10,750円(全部支給の場合)となります。令和6年度の児童扶養手当の支給額については下記のとおりです。
|
|
令和6年4月から10月分 |
令和6年11月分以降 |
1人目 |
全部支給 |
45,500円 |
45,500円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
45,490円~10,740円 |
|
2人目加算額 |
全部支給 |
10,750円 |
10,750円 |
一部支給 |
10,740円~5,380円 |
10,740円~5,380円 |
|
3人目以降の加算額 |
全部支給 |
1人あたり6,450円 |
1人あたり10,750円 |
一部支給 |
1人あたり6,440円~3,230円 |
1人あたり10,740円~5,380円 |
既に手当の認定を受けられている方については、8月中にご提出いただく現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされます。