低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
2021.07.30
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)に対し、生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を実施します。
◎対象児童
平成15年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童については、平成13年4月2日)から令和4年2月28日までの間に出生した児童
◎支給対象者
1の要件のいずれかに該当し、かつ、2の要件のいずれかに該当する方
1 養育要件
(1)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者
(2)(1)のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児について
は20歳未満)の養育者
2 所得要件
(1)令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等
割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※既に同一の対象児童について、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分を含む)を支給された場合は対象となりません。
◎支給額
児童1人あたり5万円
◎申請方法
【申請が必要ない対象者】
1 本市の令和3年4月分児童手当の受給者(公務員を除く)または特別児童扶養手当の受給者であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
2 令和3年5月から令和4年3月までに児童手当または特別児童扶養手当の受給資格および額改定の認定を受けた方(令和3年4月1日以降に本市に転入された場合や養育状況が変わらない場合を除く)であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
※児童手当または特別児童扶養手当の登録口座に振り込みます。口座を解約または名義変更された場合、振込ができませんので「給付金支給口座登録等の届出書」を提出ください。
※受け取りを希望されない場合は、「受給拒否の届出書」の提出が必要です。
◇支給口座登録等の届出書
【申請が必要な対象者】
上記1、2に当てはまらない方は申請が必要です。
◎申請書類等
〇全員提出が必要な書類
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等の写し)
・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写し)
※児童との関係性に応じて、その他必要書類の提出を求める場合があります。
〇所得要件が「家計急変者」の方のみ提出が必要な書類
・簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】ひとり親世帯以外用
・簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】ひとり親世帯以外用※
・給与明細、年金振込通知書等の収入又は所得の確認ができる書類※2
※収入では要件に該当しない場合でも、所得では要件に該当する方は簡易な所得見込額の申立書をご提出ください。経費等を控除した見込額で判定することが可能です。
※2事業収入又は不動産収入がある場合は、帳簿などの収入額のわかる書類を提出してください。また、所得見込額の申し立てをする場合には、併せて控除額を証する書類を添付してください。
◎申請期間
令和3年8月2日(月)から令和4年2月28日(月)まで
窓口受付時間 8時30分から17時15分まで(年末年始・土日祝日を除く)
郵送の場合 令和4年2月28日必着
◎提出先
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326番地1
美祢市役所 地域福祉課 地域子育て支援室
◇子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
◇収入見込額申立書(家計急変)
◇所得見込額申立書(家計急変)