児童手当の申請はお済みですか?
2025.03.05
令和6年10月の制度改正により児童手当の受給対象となる方は申請が必要となります。
対象者でお振込みの無かった人や3人目以降の子の額が増額していない方は手続きができていない可能性があります。
令和7年3月31日までに申請すれば10月分から遡って支給されますので、まだ申請されていない方は早めに申請をお願いします。
申請が必要な方
①高校生年代のみや末子が高校生年代の子がいる方
②大学生年代の子がいて、かつ、その子から数えて3人以上いる方
③所得上限超過により、児童手当を受け取っていなかった方
※対象かわからない場合、要否確認フローにてご確認ください。
詳しくは下記のページもご覧ください
児童手当制度改正(令和6年10月から)
申請先
本庁⑧番窓口、秋芳総合支所、美東総合支所
問い合わせ先
市民福祉部 子育て支援課
電話番号:0837-52-5228
FAX番号:0837-52-1490
メールアドレス:kosodate@city.mine.lg.jp