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新着情報

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

2025.11.10

 令和6年5月17日、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この改正法では、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

こどもの未来のための親権・養育費・面会交流などに関する民法改正の主なポイント

1 親の責務に関するルールの明確化

 父母が、親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、こどもを育てる責任と責務についてのルールが明確になりました。

こどもの人格の尊重

 こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 父母は、こどもを扶養する義務を負います。子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 こどもの利益のために、お互いを尊重して協力し合う必要があります。
 (注意)下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
 ◎暴力や相手を怖がらせるような言動
 ◎別居している親が、同居している親によるこどもの世話を不当にじゃますること
 ◎理由なく無断でこどもの住む場所を変えること
 ◎あらかじめ約束した親子の交流を理由なく妨げること
 ◎こどもの面前で他方の親の誹謗中傷をすること
(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
(ルールに違反した場合、親権者指定・変更の審判、親権喪失・停止の審判等において違反内容が考慮される可能性があります。)

親権の行使

 親権(こどものお世話をしたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければいけません。

2 親権に関するルールの見直し

 1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権をもつ共同親権の選択ができるようになります。 

《父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合》

日常の事

毎日の生活に必要なこと(食事や着る服を決めること等)、短い旅行、予防接種や習い 事などは、父母のどちらか1人だけで決めることができます。

大切なことは父母2人で話し合う

こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響 を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決めます。

父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。(親権行使者の指定)

3 養育費の支払い確保に向けた変更点

 こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかり受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

 文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

法定養育費について

離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、こどもと同居する親は、もう一方の親に対して、一定額を請求することができるようになります。

※法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
 こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。

裁判手続きがスムーズに

 家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができるとしています。
 また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、適切な親子交流を実現するために、調査の必要性などを踏まえ検討し、実施を促すか決定します。

婚姻中別居の場合の面会交流

 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考える ことを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることになります。

父母以外の親族とこどもの交流

 祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

 詳細については、こども家庭庁または法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。

【関連ファイル】
(こども家庭庁)ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド.pdf
(法務省)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。).pdf
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A.pdf
法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」.pdf

【関連リンク】
(こども家庭庁)民法等改正について《外部リンク》
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について《外部リンク》

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課
電話番号:0837-52-5228
FAX番号:0837-52-1490
メールアドレス:kosodate@city.mine.lg.jp

 

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