自立支援医療
医療・手当制度
自立支援医療(育成医療)
対象となる児童
身体に障害のある18歳未満の児童又はそのままにしておくと将来障害を残す疾患のある児童
- 身体障害者手帳の交付を受けていない児重であっても申請をすることができます。
- 18歳以上の場合は、自立支援医療(更生医療)が適用になります。
制度の概要
身体に障害がある児童又は医療を行わないと将来障害を残すと認められる児重であって、治療することで障害の進行を防ぎ、取り除き、軽減できる場合に、必要な医療を給付する制度です。
給付の内容
指定医療機関における診察、病院または診療所への入院、薬剤又は治療材料、訪問看護、医学的処置、移送費、手術。
利用負担
世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額があります。ただし、自己負担については原則として医療費の 1割負担となります。
申請に必要なもの
- 自立支援医療(育成医療)支給申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 健康保険証(同じ保険に加入されている方全員分)
- 同じ健康保険に加入されている方全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
※代理の方が申請される場合は、代理の方の身分証明(本人確認できるもの)が必要です。 - 所得課税証明書
※申請の種類によって必要となる方の範囲が異なりますので、事前にお問い合わせください。
なお、省略できる場合もありますのでご相談ください。
自立支援医療(精神通院医療)
対象となる児童
精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者又はてんかんを有する児童で、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)がある児童。
※精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない児重であっても申請をすることができます。
制度の概要
精神通院医療の範囲は、精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院または診療所に入院しないで行われる医療です。
給付の内容
指定医療機関における診察、薬剤、訪問看護、精神科デイ・ケア等。
利用負担
世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額があります。ただし、自己負担については原則として医療費の1割負担となります。
申請に必要なもの
- 自立支援医療(精神通院)支給申請書
- 診断書[自立支援医療費(精神通院)用]
- 健康保険証(同じ保険に加入されている方全員分)
- 同じ健康保険に加入されている方全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
※代理の方が申請される場合は、代理の方の身分証明(本人確認できるもの)が必要です。 - 所得課税証明書
※申請の種類によって必要となる方の範囲が異なりますので、事前にお問い合わせください。
なお、省略できる場合もありますのでご相談ください。
このページのお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 障害福祉班
電話番号:0837-52-5227
FAX番号:0837-52-1490
メールアドレス:fukushi@city.mine.lg.jp