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障害児支援・発達支援

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

身体又は精神に重度又は中程度の障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者等へ支給されます。
手当を受けるには申請が必要です。ただし、扶養義務者の所得、施設入所状況等により支給されない場合があります

支給対象者

 20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
   ※支給できない場合
   1. 障害児が児童福祉施設等に入所している
   2. 障害児が障害年金などの公的年金を受けることができる
   3. 受給者(父母または養育者)が市内にいない
   4. 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえた

所得の制限

(単位:円)
扶養親族の数 受給者 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人 5,736,000 6,962,000
4人 6,116,000 7,175,000
5人 6,496,000 7,388,000
以後1人増につき 380,000を加算 213,000を加算
その他 老人控除対象配偶者
又は老人扶養親族が
ある場合1人につき
100,000円を加算
老人扶養親族がある場合
1人につき60,000円を加算
(ただし、老人扶養親族のみ
のときは1人を除いた1人に
つき60,000円を加算)
特定扶養親族等(特定扶養
親族又は控除対象扶養親族
(19歳未満の者))がある場合
1人につき250,000円を加算

手当の月額

  令和5年4月~(月額)
1級(重度) 53,700円
2級(中度) 35,760円

支給月

支給月の11日に指定の口座へお振込みとなります。
※11日が土日・祝日の場合は、前日の金融機関の営業日となります。

 支給月 支給対象月
4月 12月~3月分
8月 4月~7月分
11月 8月~11月分

手続きについて

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合、手当は支給されません。

必要書類

戸籍謄本

受給者および対象の子どもの記載が
あるもの(発行が1ヶ月以内のもの)
※受給資格者が養育者の場合は、
子どもの父・母の戸籍又は除籍謄本

通帳(口座のわかるもの) 通帳は、受給者名義の金融機関
マイナンバー 対象児童および父と母、同居祖父母等のマイナンバー(個人番号カード)
※通知カードの場合は、手続きに来られる方の本人確認(免許証など)できるものが必要となります。

※この他にも障害の程度により、書類が必要な場合があります。

☟山口県のホームページに診断書の様式があります☟

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/52/14516.html

このページのお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課
電話番号:0837-52-5228
FAX番号:0837-52-1490
メールアドレス:kosodate@city.mine.lg.jp

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