障害者手帳の交付
身体障害者手帳
身体障害者福祉法に定める程度の障害がある児童に対して交付されます。
身体障害の種別
- 視覚障害、聴覚又は平衡機能障害
- 音声・言語又はそしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 内部障害 (心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害)
障害の程度
1-7級があります。(手帳交付の対象は6級まで)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者手帳用診断書
- 写真2枚(縦4cmx横3cm)
- 対象児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
※代理の方が申請される場合は、代理の方の身分証明(本人確認ができるもの)が必要です。
◎交付申請書及び診断書の様式は、市役所及び各総合支所にあります。また、山口県のホームページからダウンロードもできます。
療育手帳
療育手帳は、児童相談所で知的に障害があると判定された児童に対して交付されます。
障害の程度
障害の程度により A (重度)と B (その他)があります。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 写真1枚(縦4cmx横3cm)
◎申請書の様式は、市役所及び各総合支所にあります。また、山口県のホームページからダウンロードもできます。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に定める程度の障害がある児童に対して交付されます。
対象となる障害
統合失調症・気分(感情)障害・非定型精神病・てんかん・中毒精神病・器質性精神障害・発達障害・その他の精神疾患。(知的障害は対象外)
障害の程度
1-3級があります。
申請に必要なもの
1.障害手帳交付申請書
2.診断書(初診日から6か月以上経過した時点で作成されたもの)
3.写真1枚(縦4㎝×横3㎝)
◎申請書の様式は、市役所及び各総合支所にあります。また、山口県(山口県精神保健福祉センター)のホームページからダウンロードもできます。
このページのお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 障害福祉班
電話番号:0837-52-5227
FAX番号:0837-52-1490
メールアドレス:fukushi@city.mine.lg.jp
障害程度の判定について
療育手帳の交付を受けるためには、面接判定が必要です。
面接判定に関する相談先
・中央児童相談所:TEL083-902-2189 (山口市吉敷下東4丁目17番1号)
*18歳以上の方は山口県知的障害者更生相談所で判定を行います。
・知的障害者更生相談所・ TEL083-902-2673 (山口市吉敷下東4丁目17番1号)