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障害児支援・発達支援

その他の給付

補装具の給付・修理

身体に障害のある児童の障害を補い、日常生活を容易にするために、補装具の支給(給付)を行います。
ただし、世帯の所得により一部負担があります。

対象となる児童

  • 身体障害者手帳の交付を受けている18歳未満の児童
  • 18歳未満の難病患者

対象補装具

義眼や眼鏡、補聴器、義肢、装具、座位保持装置、車椅子、座位保持いす・排便補助具、起立保持具、頭部保持具等その他必要な補装具。
※障害の種類や程度に応じて給付を受けることができる補装具は異なります。

申請に必要なもの

  1. 補装具支給申請書
  2. 補装具費支給意見書
  3. 障害者手帳
  4. 補装具の購入・修理にかかる見積書
  5. 対象児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
    ※代理の方が申請される場合は、代理の方の身分証明(本人確認できるもの)が必要です。

※補装具支給申請書及び補装具費支給意見書については市役所及び各総合支所にあります。
また、山口県(山口県身体障害者福祉センター)ホームページからダウンロードもできます。

利用者負担

世帯の所得により一部負担があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。

難聴児に対する補聴器購入費等補助制度

言語発達等の遅れを防ぐため、身体障害者手帳の交付対象外となっている軽度・中度の難聴がある児童について、補聴器購入費用などの一部を助成します。

対象となる児童

身体障害者手帳の交付対象外となっている軽度・中度の難聴がある児童

助成経費

補聴器の購入費、修理費の一部

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 指定医療機関の意見書
  3. 補聴器の見積書

重度障害児等への日常生活用具の給付

心身に重度の障害のある児童等の日常生活を容易にするため、補装具以外のさまざまな生活用具を給付します。

対象となる児童

身体障害者手帳、療育手帳(A判定)の交付を受けた児童、18歳未満で難聴の診断を受けた児童等

  • 障害の種類・程度によって給付される日常生活用具は異なります。
  • 手帳を持っていなくても給付の対象になる日常生活用具もありますので、詳しくはお問い合わせください。

対象となる日常生活用具

特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、頭部保護帽、ストーマ装具、紙おむつなどその他日常生活を容易にするための生活用具。

利用者負担

世帯の所得水準に応じて利用者負担があります。

申請に必要なもの

  1. 日常生活用具給付(貸与)申請書
  2. 日常生活用具の見積書

通所等のサービス

対象となる児童

  1. 障害者手帳の交付を受けている児童
  2. 特別児童扶養手当を受給している児童

※上記以外の場合であっても、対象となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 障害者手帳又は特別児童扶養手当を受けていることを証明するもの
  3. 対象児童および保護者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

利用者負担

定率負担として利用サービス費用の1割と食費等の実費負担があります。世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されるため、サービスの利用量にかかわらずそれ以上に負担は生じません。

制度の概要

障害児通所支援事業

日常生活における基本的な動作を習得し、集団生活に適応できるよう、障害のある児童の身体及び精神の状況や環境に応じて適切な訓練を行います。

給付の種類

・児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援

短期入所(ショートステイ)

居宅で障害児の介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設へ短期間の入所を必要とする障害のある児童に対し、夜間も含め、施設で入浴、排泄、食事の介護等を行います。

日中一時支援事業

障害のある児童の日中における活動の場の確保や、障害のある児童の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息を図る事業です。

その他

居宅介護、同行援護、行動援護等のサービスがあります。詳しくはお問い合わせください。

心身障害者扶養共済制度

障害のある方(児童)を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方(児童)に終身一定額の年金を支給する制度です。

対象者

身体障害(身体障害者手帳1~3級)、知的障害、精神障害のある人の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)で次の要件を満たしている人。

  1. 山口県内に在住していること。
  2. 年齢が65歳未満であること。
  3. 特別な病気がないこと。

※身体障害者手帳等のない人でも、上記と同程度の障害があると認められる場合、その保護者の方も対象となります。

支給額

1口につき毎月2万円(2口まで加入できます)
※加入者生存中に障害者が死亡した場合は、加入期間に応じ弔慰金(3万~25万円)が支給されます。

申請に必要なもの

  1. 加入等申込書
  2. 住民票の写し(申込者および障害のある方児童のもの)
  3. 申込者(被保険者)告知書
  4. 障害の有る方(児童)の障害の種類及ぴ程度を確認する書類(障害者手帳など)

※加入等申込書については、市役所又は各総合支所にあります。また山口県のホームページからダウンロードもできます。

制度の間合わせ先

山口県障害者支援課(在宅福祉推進班TEL083-933-2764)

その他の制度

障害者手帳の交付を受けている児童について

福祉タクシー券の交付、交通機関・事業者関係の割引制度、NHK放送受信料の減免、やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度、税金の控除等の各種料金割引・減免・優遇制度があります。
※障害の種類、程度に応じて利用できる制度は異なります。詳しくはお問い合わせください。

このページのお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障害福祉班
電話番号:0837-52-5227
FAX番号:0837-52-1490
メールアドレス:fukushi@city.mine.lg.jp

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