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障害児支援・発達支援

障害児福祉手当

心身に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に手当を支給する制度です。
ただし、扶養義務者の所得、施設入所状況等により支給されない場合があります。
※障害者手帳の交付を受けていない児童であっても申請をすることができます。

対象となる児童

20歳未満の在宅の身体又は精神(知的を含む)に重度の障害がある児童
※下記の場合は支給の対象外です。

  • 児童福祉施設等に入所している場合
  • 障害のある児童が公的年金を受給できる場合
  • 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限をこえている場合

支給額

月額 15.690円(令和6年4月から)

支払時期

原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 診断書
  3. 障害者手帳(交付を受けている場合のみ)
  4. 対象児童および扶養義務者、配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
    ※代理の方が申請される場合は、代理の方の身分証明(本人確認できるもの)が必要です。

※認定請求書及び診断書の様式は、市役所及び各総合支所にあります。

このページのお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障害福祉班
電話番号:0837-52-5227
FAX番号:0837-52-1490
メールアドレス:fukushi@city.mine.lg.jp

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