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手当・助成

児童扶養手当

父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない子どもや、父又は母が重度の障害の状態にある家庭等の、生活の安定と自立の促進、児童福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
※令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、請求者本人の全部支給及び一部支給の判断基準となる所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

支給対象者

次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、児童を監護しかつこれと生計を同じくする父、及び父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳に達する月まで手当が受けられます。

    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父又は母が死亡した児童
    • 父又は母が重度の障害(別表を参照)の状態にある児童
    • 父又は母の生死が明らかでない児童
    • 父又は母に1年以上遺棄されている児童
    • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 婚姻によらない(未婚)で生まれた児童
    • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
      ※いずれの場合も国籍は問いません。

    ただし、上記の場合でも、次のいずれかに当てはまるときは手当は支給されません。

    • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
    • 申請者や児童が日本国内に住んでいないとき
    • 父又は母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
    • 児童が父又は母の配偶者と生計を同じくしているとき
【 別 表 父又は母の障害について 】
  父又は母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
  10. 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
  11. 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

所得の制限

受給者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得に応じて、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。
(令和6年11月分から)

(単位:円)
扶養親族等の数 本人
全部支給(所得ベース) 一部支給(所得ベース)
0人 690,000 2,080,000
1人 1,070,000 2,460,000
2人 1,450,000 2,840,000
3人 1,830,000 3,220,000
4人 2,210,000 3,600,000
5人 2,590,000 3,980,000

限度額に加算されるもの

   【請求者本人】
     老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合…10万円/人
     特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合…15万円/人
   【扶養義務者等】
     老人扶養親族がある場合… 6万円/人
     (ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

所得額の計算方法

   所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)
                  +養育費(※1)-80,000円-下記の控除等

   (※1)児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割。

主な控除

障害者控除・・・270,000円
勤労学生控除・・・270,000円

特別障害者控除・・・400,000円
配偶者特別控除・・・地方税法で控除された額
医療費控除等・・・地方税法で控除された額

寡婦・寡夫控除のみなし適用

平成30年8月分の手当から、養育者・扶養義務者の所得にかかる寡婦・寡夫控除のみなし適用を行います。地方税法上の寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者・扶養義務者に限る)のうち、以下の要件を満たす方について、申請をすれば適用を受けられます。

1.婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族または生計を一つにする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない者で、前年の総所得金額等が38万円以下のもの)を有するもの・・・寡婦控除 270,000円

2.1のうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの・・・特別寡婦控除 350,000円

3.婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、生計を一つにする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない者で、前年の総所得金額等が38万円以下のもの)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの・・・寡夫控除 270,000円
※現に婚姻をしているとは、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態にある場合を含みます。

手当の区分と月額

(令和6年11月分から)
 区分 児童1人の場合  児童2人目の加算額  児童3人目以降の加算額
(1人につき)
全部
支給
45,500円 10,750円 10,750円
一部
支給
45,490円
 ~10,740円
 10,740円
 ~5,380円

 10,740円
 ~5,380円

※所得額に応じて支給される手当額が異なります

※平成26年12月以降、受給者又は対象児童が公的年金等を受給できる場合(対象児童が公的年金の加算対象の場合を含む)には、児童扶養手当額と公的年金等の支給額の差額分が支給されます。
受給者又は対象児が公的年金等を受給できるようになった場合には、速やかに届け出てください。

支給月

支給月の10日に指定の口座へお振込みとなります。
※10日が土日・祝日の場合は、前日の金融機関の営業日となります。

支給月 支給対象月
5月 3月分、4月分
7月 5月分、6月分
9月 7月分、8月分
11月 9月分、10月分
1月 11月分、12月分
3月 1月分、2月分

 

申請から認定・手当の支給まで

1.下記の必要書類をすべて揃え本人が行ってください。
  申請場所:子育て支援課

2.申請後、子育て支援課で審査を行います。
  審査期間は通常1ヶ月程度です。

3.審査終了後、子育て支援課より認定又は却下の通知を行います。
  認定され、手当の支給がある人には、証書を交付します。認定された場合でも、所得制限に 該当するため手当が支給されない人には、証書を交付しません。

4.認定後、手当を指定口座に振り込みます。
  申請日の翌月分からの手当を奇数月の10日に振込みます。ただし、10日が土・日曜日・休日にあたる場合は、その直前の平日になります。

手続きについて

必要書類

戸籍謄本 受給者および対象児童の記載があるもの
※離婚による申請の場合は、対象児童とその父母の戸籍謄本で、離婚日の記載があるもの
通帳(口座の分かるもの) 通帳は、受給者名義の金融機関
マイナンバー

受給者および対象児童、同居祖父母等のマイナンバー(個人番号カード)
 ※通知カードの場合は、手続きに来られる方の本人確認書類(免許証など)が必要となります。

その他の書類が必要な場合 

離婚の場合 養育費等に関する申告書(前年に受け取った金額等)
未婚の母の場合 事実婚解消等調書・申立書
父又は母が障害の場合 診断書・父の就労に関する調書・年金証書の写し
父又は母が生死不明の場合 生死不明申立書
父又は母から1年以上
遺棄されている場合
遺棄事実申立書(福祉事務所長の証明)、第1号調書
父又母が1年以上
拘禁されている場合
拘禁証明書(刑務所、拘置所発行のもの) 
子どもと別居している場合 別居監護申立書(子ども居住地の民生委員、寮長、学校長の証明)
養育者の場合 養育事実申立書
事実婚であった場合 事実婚の解消に関する申立書、事実婚の解消に関する調書
同住所に前夫(妻)の住民票がある場合 前夫(妻)不在申立書 

※書類は発行後1ヶ月以内のものが有効です。 
※過去にこの手当の受給資格者になったことがある方は、その受給期間を申し出てください。 

受給者の方へお知らせ

届出について
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに提出してください。

現況届
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
一部支給停止適用除外事由届
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当している方は、支給される手当の2分の1が減額されます。
ただし、下記の事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出することにより、減額の適用が除外されます。該当する方には7月下旬に現況届と一緒に書類を送付しますので、8月1日から8月31日までの間に提出してください。

①就業している
②求職活動等の自立を図るための活動をしている
③障害の状態にある
④負傷、疾病又は要介護状態にあること等により就業することが困難である
⑤監護する児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあること等により、これらの者の介護を行う必要があり就業等が困難である

※「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは、「支給開始月の初日から起算して5年」又は「手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年」のうちいずれか早い方を経過したときとなります。
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において、3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。

資格喪失届
受給資格がなくなったとき

  • 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども含みます)
  • 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・児童の婚姻を含む)
  • 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • 児童が父または母の配偶者と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含む)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

辞退届
児童扶養手当の認定を受けている方で、手当の全部が停止されていて、今後も所得制限限度額を下回る見込みがない等の理由により、受給資格を辞退したいとき
辞退を希望する場合は、受給資格者本人が窓口にて辞退届を提出してください。
※辞退届提出後に、所得が所得制限限度額を下回ったり、所得制限限度額が緩和されたりし、児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書を再度提出する必要があります。

額改定届・請求書
対象児童に増減があったとき

公的年金等受給状況届
新たに公的年金を受給できるようになった、又は受給できなくなったときなど

証書亡失届・証書再交付申請書
手当証書をなくしたとき

その他の届
氏名・住所・銀行口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、公的年金等給付の額が変わったときなど
※所得制限を越えているため、手当の全部の支給が停止されている方についても同じように届出等が必要です。

 

このページのお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課
電話番号:0837-52-5228
FAX番号:0837-52-1490
メールアドレス:kosodate@city.mine.lg.jp

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