ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親(母子・父子)家庭の経済的な負担を軽減するため、父・母及び児童の保険診療医療費 の自己負担額を助成します。
助成内容
保険適用分の医療費(通院・入院・調剤)の自己負担金を市が助成します。
助成の対象者
美祢市内に居住地を有し、健康保険制度に加入する18歳未満(18歳をむかえて最初の3月末日まで)の児童を養育している母子・父子家庭の父・母およびその児童ならびに18歳未満の父母のない児童。
ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。
- 生活保護法による保護を受けている者
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している者で国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる者
- 重度心身障害者医療費助成制度(福祉医療制度)を受けることができる者
所得要件
市民税所得割額非課税の世帯。
※同じ住所地にある者(対象児童の祖父母・兄弟姉妹等)がいる場合は、その全員が非課税であること。
申請手続き
転入、転出や父母の離婚などで受給要件に該当する場合、福祉医療費受給者証交付申請手続きが必要です。
出生 | 【必要なもの】 ◎児童および父または母の健康保険証 ◎児童および父または母のマイナンバー(個人番号カード) 通知カードの場合は、手続きに来られる方の本人確認(免許証など)できるものが必要となります。 ※出生から60日以内に申請手続きが完了した場合、出生日から対象となります。 |
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転入 | 【必要なもの】 ◎児童および父または母の健康保険証 ◎児童および父または母のマイナンバー(個人番号カード) 通知カードの場合は、手続きに来られる方の本人確認(免許証など)できるものが必要となります。 |
転出 | 届出の必要はありませんが、福祉医療費受給者証の返却をお願いします。 |
その他 | ・住所・氏名の変更があったときは、差し替えますので福祉医療費受給者証 を持参してください。 ・加入している健康保険に変更があったときは、健康保険証を持参して ください。 ・福祉医療費受給資格者証を紛失したり、破損したりしたときは、再発行 します。 |
更新手続き
福祉医療費受給者証の有効期間は、原則8月1日から7月31日までとなっていますので、毎年更新手続きが必要です。
助成の受け方
助成を受けるには、福祉医療費受給資格者証が必要です。
県内の医療機関を受診する際は、福祉医療費受給資格者証と健康保険証を毎回提示してください。
もし提示のない場合は、受診した医療機関にて医療費の支払いが必要となる場合があります。
※支払いをした際は後日、市の窓口で【払い戻しの手続き】を行ってください。
払い戻し手続き ※払い戻しには、2~3ヶ月程度かかります。
市の窓口(福祉課)にて払い戻しの手続きをすると医療費(保険適用分)が払い戻されます。
- 福祉医療費受給者証を提示できずに受診し、医療機関に医療費の支払いをしたとき
- 県外の医療機関を受診したとき
- 福祉医療費受給者証の交付を受ける前に医療機関を受診したとき
- 医師の診断により装具を購入したとき(めがね等)
【手続きに必要なもの】
領収証 ・ 通帳(父または母名義)
高額療養費について
福祉医療費受給者証をお持ちの方は、高額療養費の支給対象となりません。
※加入の健康保険より高額療養費が支払われた際は、窓口(福祉課)にて返還の手続きをしてください。
福祉医療費受給者証の返却が必要な場合
下記の場合は、福祉医療費受給者証を窓口へ返却してください。
- 市外へ転出するとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護世帯になったとき
福祉医療費受給者証の資格がなくなった後に使用された場合には、助成した医療費を返還していただくことがあります。
このページのお問い合わせ先
市民福祉部 子育て支援課
電話番号:0837-52-5228
FAX番号:0837-52-1490
メールアドレス:kosodate@city.mine.lg.jp