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手当・助成

児童手当

支給対象

高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の
児童を養育している方

  1. 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します
    (留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

0~3歳未満 15,000円 第3子以降は 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円
子の数のカウント 大学生年代から(18歳年度末以降~22歳年度末)

手当支給額

支給月の10日に指定の口座へお振込みとなります。
※10日が土日・祝日の場合は、前日の金融機関の営業日となります。

支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
支給対象月 2~3月分 4~5月分 6~7月分 8月~9月分 10月~11月分 12月~1月分

 

申請・届出

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生・転入日が月末に近い場合は、翌月になっても、出生・転入日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給となります。
※公務員の場合は勤務先に提出してください。

申請は、出生・転入・公務員でなくなった日の翌日から15日以内にしてください

【認定請求書の申請】第1子出生・転入・公務員でなくなった場合

必要なもの 備考
認定請求書 届出担当窓口にてお渡しします。
健康保険加入状況が分かるもの
(年金加入がわかるもの)

請求者分(父・母で所得の多い方になります。)

※現況届基準日(6月1日)に3歳未満の児童を養育している方
※国民健康保険加入の方は必要ありません。

口座のわかるもの 請求者名義のもの
マイナンバー(個人番号) 父および母のマイナンバーカード(個人番号カード)
※通知カードの場合は、手続きに来られる方の本人確認(免許証など)できるものが必要となります。
別途添付の必要な方 申請
(窓口にてお渡しします。)
持参するもの
児童が請求者と別居(住民票を異動)している人 別居監護申立書 児童の属する世帯全員の住民票 (本籍・続柄及び個人番号記載のもの)
※美祢市内の別居の場合は必要ありません。
※個人情報連携に同意いただけるかたは不要です。(個人番号の記載必須)
父・母以外で児童を養育している場合 養育申立書・生計維持申立書 ー

【額改定認定請求書】第2子以降出生の場合

必要なもの 備考
額改定認定請求書 届出担当窓口にてお渡しします。
健康保険加入状況が分かる 受給者分
※国民健康保険加入の方は必要ありません。
 

【その他】

内容 申請
(窓口にてお渡しします。)
持参するもの
市外に転出した場合 消滅届 –
児童を扶養しなくなった場合
請求者が海外に転勤になった場合 消滅届・認定請求書 認定請求書申請と同じ
離婚・婚姻により、請求者に変更があった場合
受給者本人よりも配偶者の所得が恒常的に高い状態になった場合
公務員になった場合 消滅届 –
市内で転居した場合 変更届等 –
請求者・児童の氏名・住所が変わった場合
金融機関が変わった場合
離婚・婚姻により、扶養する児童数に変更があった場合
健康保険証が変わった場合 – 健康保険証(写し)
高校卒業等により引き続き第3子以降多子加算の該当となる場合 監護相当・生計費負担の確認書 対象児童の個人番号の分かるもの

【離婚協議中等の事情により、父母が別居している場合に必要となるもの】

  • 申立書…窓口にあります。
  • 離婚協議中であることが分かる書類…家庭裁判所で調停中に発行される証明書など

上記2点の書類が必要となります。

児童手当は、毎年6月に現況届(更新手続き)の提出が必要です。
更新については、市から郵送にてご案内します。

父母以外の代理人が手続きに来る場合、委任状が必要です

  委任状pdf

届出担当窓口

美祢市役所 子育て支援課 
各総合支所総合窓口班、各出張所

このページのお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課
電話番号:0837-52-5228
FAX番号:0837-52-1490
メールアドレス:kosodate@city.mine.lg.jp

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