福祉医療費助成制度 ≪乳幼児用・こども用≫
子育て家庭の経済的な負担を軽減するため、保険診療医療費の自己負担額を助成します。
令和6年10月から高校生年代も対象となります。
助成の対象者
美祢市内に居住地を有し、健康保険制度に加入する子ども。
乳幼児用・・・0歳から小学校就学前まで
こども用・・・小学生 ※R1.10.1から所得制限無し
中学生 ※R4.8.1から所得制限無し
高校生年代 ※R6.10.1から対象
ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。
- 生活保護法による保護を受けている者
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している者で国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる者
- 重度心身障害者医療費助成制度(福祉医療制度)を受けることができる者
- 高校生年代で、就職や婚姻などで保護者の健康保険の扶養から外れた者
助成内容
制度 | 乳幼児用 | こども用 |
受給者証 | ||
対象児童 | 0歳から小学校就学前まで (6歳到達後最初の3月31日受診分まで) |
小学生・中学生・高校生年代 (18歳到達後最初の3月31日受診分まで) |
所得制限 | なし |
なし |
助成内容 | 保険診療による通院、入院、調剤の自己負担分を市が負担します。ただし、入院時の付添料、食事代、室料の差額や自由診療、予防接種、健診など、保険診療外の費用は助成の対象になりません。 |
申請手続き
出生 |
【必要なもの】 ※出生から60日以内に申請手続きが完了した場合、出生日から対象 |
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転入 |
【必要なもの】 |
転出 | 届出の必要はありませんが、福祉医療費受給者証の返却をお願いします。 |
その他 | ・住所・氏名の変更があったときは、差し替えますので福祉医療費受給者証 を持参してください。 ・加入している健康保険に変更があったときは、健康保険証を持参して ください。 ・福祉医療費受給資格者証を紛失したり、破損したりしたときは、再発行 します。 ・児童の父母が美祢市内に居住地を有さず、マイナンバーを確認できない場合、所得課税証明書が必要となります。 |
更新手続き
福祉医療費受給者証の有効期間は、原則8月1日から7月31日までとなっていますので、毎年更新となります。
助成の受け方
助成を受けるには、福祉医療費受給者証が必要です。
県内の医療機関を受診する際は、福祉医療費受給者証と健康保険証を毎回提示してください。
もし提示のない場合は、受診した医療機関にて医療費の支払いが必要となる場合があります。
※支払いをした際は後日、市の窓口で【払い戻し手続き】を行ってください。
学校の管理下で発生した傷病等について
-お問合せ先- 学校教育課:0837-52-1118
美祢市立小中学校の全児童・生徒については[災害共済給付制度]に加入しており、学校の管理下で発生した傷病・疾病につきましては、災害給付制度を利用していただくようお願いいたします。
(学校での傷病・疾病発生の際は在籍する学校にご相談ください。)
払い戻し手続き ※払い戻しには、2~3ヶ月程度かかります。
市の窓口(福祉課)にて払い戻しの手続きをすると医療費(保険適用分)が払い戻されます。
- 福祉医療費受給者証を提示できずに受診し、医療機関に医療費の支払いをしたとき
- 県外の医療機関を受診したとき
- 福祉医療費受給者証の交付を受ける前に医療機関を受診したとき
- 医師の診断により装具を購入したとき(めがね等)
【手続きに必要なもの】
領収証 ・ 通帳(父または母名義)
高額療養費について
福祉医療費受給者証をお持ちの方は、高額療養費の支給対象となりません。
※加入の健康保険より高額療養費が支払われた際は、窓口(福祉課)にて返還の手続きをしてください。
福祉医療費受給者証の返却が必要な場合
下記の場合は、福祉医療費受給者証を窓口へ返却してください。
- 市外へ転出するとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護世帯になったとき
適正な受診のお願い
この制度を支える財源は、みなさんの税で賄われています。
「美祢市の地域医療を支え育てる条例」がありますので、適正な受診にご協力をお願いします。
●かかりつけ医を持ちましょう
●検診・予防接種を受けましょう。
●夜間、子どもの急な病気の時などにご相談ください。
→小児救急医療電話相談#8000〈外部リンク〉(毎日19時から翌8時)
●同じ病気で、複数医療機関の受診を控えましょう。
●ジェネリック医薬品を選びましょう。
福祉医療費受給者証の資格がなくなった後に使用された場合には、
助成した医療費を返還していただくことがあります。
このページのお問い合わせ先
市民福祉部 子育て支援課
電話番号:0837-52-5228
FAX番号:0837-52-1490
メールアドレス:kosodate@city.mine.lg.jp